『平成23年度の税制改正で、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、所得税について平成23年分の確定申告(平成24年3月申告分)から申告書の提出が不要となりました。』 。 年金生活者の…
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