『平成23年度の税制改正で、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、所得税について平成23年分の確定申告(平成24年3月申告分)から申告書の提出が不要となりました。』
。
年金生活者のほとんどがこれに該当するので、確定申告はする必要がありません。
しかし、税務署は個々に計算なんかしてくれません。従来から還付金を受け取っていた方や医療控除を受ける方などは、従来どおり申告しないと税金を余計に払ったことになります。それはそれで大変結構なことですが・・・
Taroは年金生活者ですが、毎年還付金を受け取っているので申告するつもりでおります。
↓カラスが咥えてきたのは乾麺のようです。
↓カワセミのメスのくちばしを逆光で撮ると、とにかく赤いですね
↓猫車の取っ手に止まったジョウビタキ
↓今日はワンチャンスでした。
↓コサギ
↓アオジ・・笑っているのかなぁ
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