屋外燃焼行為(野焼き)

先月宮沢遊水池で刈り取った草(葦など)や流れてきた草を燃やしていた。
無風だったので火災の危険はなかったものの煙があたりに立ち込め煙くさかった。
帰宅後喉に違和感を感じやはりあの煙が原因だと気付いたものの翌日にはすっきり・・でも気になっていました。
Kさんから「葦などを燃やす規制が緩和されたらしい」と聞かされていたので今日調べてみました。
区役所へ行きたずねたらパンフレットを渡され、詳細は環境創造局に聞くように言われました。
渡されたパンフは「『屋外燃焼行為』は法律や条令で禁止されています」ですが、認められている事例の中に刈り取った草の燃焼は含まれていません。
そこで、電話で環境創造局に問い合わせた結果
『草などの野焼きはグレーゾーンで、駄目ではないが苦情が出るようであれば直ちに中止させます』とのこと。
例えば今回の遊水池での燃焼で喉を痛めたとの苦情を環境創造局へ言えば、調査して中止命令が出され違反すれば「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」と言うことになるのかなぁ。
なおKさんの言う規制緩和の事実は分かりませんでした。
とにかく、屋外燃焼行為は(例外はあるけど)禁止されています。

今日の鳥見散歩は大半の時間を貉窪公園ですごしました。
ルリビタキ

シロハラ

↓シメ

ジョウビタキ

ソウシチョウ

AKB 12/11,285